| 療養(補償)給付 |
| 労災病院や労災指定病院にて療養給付を受けられます。また、療養の費用の支給もあります。 |
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| 休業(補償)給付 |
| 療養のため休業した場合、賃金を受けない日の4日目以降、給付基礎日額の60%が支給されます。他に給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。 |
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| 傷病(補償)給付 |
| 療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(第1〜第3)に該当するとき給付基礎日額の313日〜245日分の年金が支給されます。 |
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| 障害(補償)給付 |
| 障害が残った場合、障害等級によって給付基礎日額の313日〜131日分の障害(補償)年金、または給付基礎日額の503日〜56日分の障害一時金が支給されます。 |
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| 遺族(補償)給付 |
| 業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給される遺族(補償)年金と遺族一時金の2種類があります。 |
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| 葬祭料給付 |
| 葬祭を行ったものに対し、315.000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 |
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| 介護(補償)給付 |
| 一定の障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給しかつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。 |
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| 二次健康診断等給付 |
| 定期健康診断等の結果、肥満・血圧・血糖・血中脂肪の4項目全てに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断及び特定保健指導を受けることができます。 |
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| 労働福祉事業 |
| 傷病・障害・遺族給付の場合、一定額の特別支給金と特別給与を基礎とする特別年金や特別一時金が支給されます。また、被災労働者の社会復帰を促進するため、義肢、義眼、車椅子等の支給、特定傷病治癒者に対するアフターケア制度等があります。 |
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