「毎日帳面を見るのが楽しくなった」「互いに励まし合っている」−自主記帳に取り組んでいる会員からこんな声が寄せられています。
円高不況・規制緩和など営業環境がいっそう厳しくなる中で、経営を守り発展させるためにも記帳の必要性は益々重要になっています。 とりわけ、しっかりした記帳が、人権さえ無視する不当な税務調査、処分に対するたたかいで大きな力を発揮しています。不服申し立てや取消訴訟での勝利の前進がそのことを物語っています。
1.納税者の権利 現在、税務署による不当・不法な税務行政によって人権や財産権を侵害されたり、営業妨害が頻繁に行われています。さらに国税庁はKSK(国税総合管理)システムの本格稼働、納税者番号制の導入などでいっそう徴税体制強化を図ろうとしています。 従前にも増して税理士や同業組合などを通じた説明会などへの呼び出しや「所得の引き上げ」「増差の確保」が強まっています。税務署は事後調査の際、納税者自身が提出した申告書を税務調査のための資料の一部としか見ず、「申告のどこが問題か」などと調査理由を尋ねても「所得の確認」と答えるのみです。 公正な調査を受けるために、納税者が仲間の立ち会いを求めると、「守秘義務があるから」と立会人の排除を求め、応じないと準備してある帳簿や書類を調べもせずに反面調査を行い、推計で過大で懲罰的な税金を押しつけてきます。 こうした中で、「突然来て、事務所はもちろん、夫婦の寝室まで家捜しし、預金通帳、生命保険証書など7年間分を持ち帰った」「所得税が滞っていたら、生命保険まで差し押さえられた」など納税者の権利侵害の実態がよせられています。 しかし、もともと納付すべき税金の確定について法律は「納税者のする申告により確定することを原則」と定めています。 このような納税者の権利を無視したひどい調査・処分をさせないためにも、次の「税務調査についての10の心得」を是非ともお読み下さい。又、不意の強権的な調査や、不当な調査に遭われた場合は、川口民主商工会までご連絡下さい。 2.税務調査についての10の心得